体験版製品申込 ライセンス契約 以下のライセンス契約をお読みください。 <ソフトウェア使用許諾契約書> 重要(必ずお読みください) 定義:本ソフトウェアとは"Revoroute(体験版)"、"ProLabel(体験版)“、”GazoDiff(体験版)”、 “ProDIX Standard Edition(体験版)"、"ProRep(体験版)"、"GAZOFIX(体験版)"を指します。 本ソフトウェア使用許諾契約書(以下「本契約書」といいます。)は、株式会社プロフィールド製品(以下「本ソフトウェア」といいます)をご利用になられるお客様(法人や個人を問いません。)と株式会社プロフィールド(以下プロフィールド)との間に締結される法的な契約書です。 本ソフトウェアをご利用になられた段階(お客様がインストールした時点)で本契約書に同意したものとします。 1:免責 いかなる場合においても、本ソフトウェアの使用及び、使用不能における直接または間接の損害(利益の喪失、事業の中断、いかなる情報の損失、またはその他の金銭的損失を含みますがこれらに限定されません)に関して一切責任を負いません。あらかじめ障害の可能性を認識していた場合も同様です。 2:無保証 本ソフトウェアに対する瑕疵をプロフィールドは保障しない条件で提供しています。 他の製品との組み合わせで起こる動作不良においても同じです。 3:著作権 本ソフトウェア製品 (本ソフトウェア製品に組み込まれたイメージ、音声、写真、アニメーション、ビデオ、音楽、テキスト、マニュアルなどの文書、および本ソフトウェア製品の複製物についての権限および著作権は、プロフィールドが有するものです。本ソフトウェア製品の電子ドキュメントおよびドキュメントのコピーをソフトウェア利用者は、本ソフトウェア製品付属のマニュアルなど文書を複製することはできません。 4:禁止事項 利用者は以下の行為は禁止です。 (1)本ソフトウェア等を解析(逆アセンブル、逆コンパイルを含む)する行為 (2)本ソフトウェア等を、許諾ライセンス数を超過して使用する行為 (3)本ソフトウェア等を改変、改良する行為 (4)本ソフトウェア等を、利用者の事業所以外の場所で使用する行為 (5)本ソフトウェア等を第三者に譲渡、貸与、使用許諾する等、第三者による本ソフトウェア等の利用を可能とする行為 (6)本ソフトウェアと競業するソフトウェアの研究・開発・製造・販売・貸与・使用許諾をする行為 (7)法令に違反する行為、犯罪に該当する行為、公序良俗に反する行為 (8)その他、当社の利益を不当に害する行為 5:本ソフトウェアの利用制限 本ソフトウェアのインストールはコンピュータ(中央演算処理装置を1つ装備するもの)のみ許可します。 また、コンピュータ利用者は1名とします。他の端末などから複数の利用者で使用する場合は別途利用者数の利用ライセンスが必要です。 6:損害賠償 利用者は、自己の責めに帰すべき事由によって本契約に違反した結果、これにより相手方に損害を与えた場合、通常かつ直接の損害に限り、損害賠償の責任を負担する。 7:準拠法 本契約は、日本国法に準拠するものとします。 8:合意管轄 当社及び利用者は、本契約に関して訴訟の必要が生じた場合、大阪地方裁判所を第一審の専属裁判所とすることに合意する。 InDesign日本語版は合衆国およびその他の国におけるAdobe Systems Incorporatedの商標または登録商標です。 前述のライセンス契約のすべての条項に同意されましたら、体験版製品申込フォームへお進み下さい。 同意する